健康の話 高額医療費制度について
こんにちわ、ムッチーです( `ー´)ノ
ようやく週末で、気持ち的にもゆっくりできますね。まぁ、今日も仕事だったのですが(*_*)
休みはとにかく資産運用について勉強あるのみ!という感じですが、そろそろ実践してもいいかなとも思っている今日この頃(´・ω・`)
今のところ「つみたてNISA」だけですね。まぁ、購入されるのは9月に入ってからですけど・・・。
まだまだ不安もありますが、少ない資金で、「やってみたい」という好奇心で行動するのは、さすがに愚かですかね。誰にも迷惑かけませんし、ちょっとオサイフと相談してみます・・・(*_*)
今日はちょっと「資産運用」とは離れた内容を。
私は一応、病院に勤務する医療従事者です。様々な疾患と闘っている患者さんとの関わりを生業としています。名ばかり役職ですが(笑)
様々な疾患のなかには、勿論、大手術をされた方もいます。10時間以上のオペとか結構います。お医者様って本当にすごいですよ。
さて、そんな時、当事者になった場合、治療費がすごいことになるのは想像できると思います。100万以上とか予想よりも上回ってしまうこともあると思います。
私の親も、実は数年前にある病気でオペをしました。かかった金額は300万円以上!請求書の数字にめまいがしましたよ。
しかし、我が国日本では、とても良い制度があります。なので、それを今日は紹介したいと思います。聞いたことは必ずあるとは思いますが、再確認の意味もかねて、見てもらえると幸いです。
〇高額医療費制度とは
医療機関や薬局で支払った医療費が、一か月間で一定の金額を超えた時にその超えた金額が払い戻される制度です。
加入している公的医療保険(健康保険や国民健康保険など)の窓口で事前に「限度額適用認定証」を申請して、病院に掲示することで、支払いを自己負担限度額までにとどめてくれます。この時、保険証も一緒に掲示を求められます。
〇自己負担限度額とは
年齢や所得にとって限度額は異なります。
69歳以下の場合の区分
①年収約1160万→一月の上限額=252,600円+(医療費ー842000円)×1%
②年収約770万~1160万→167400円+(医療費ー558000円)×1%
③年収370万~770万→80100円+(医療費ー267000円)×1%
④~年収370万→57600円
⑤住民税非課税→35400円
70歳以上の場合の区分
①年収約1160万→一月の上限額=252,600円+(医療費ー842000円)×1%
②年収約770万~1160万→167400円+(医療費ー558000円)×1%
③年収370万~770万→80100円+(医療費ー267000円)×1%
④年収156万~370万→57600円
⑤Ⅱ住民税非課税→24600円
⑥Ⅰ住民税非課税→15000
ちょっと複雑で分かりにくいかもしれませんが、自分の年収を把握しておけばどこに分類されるかがざっくりと分かります。これはあくまでも目安として載せておきます。
〇高額医療・高額介護合算制度
医療の「高額医療費制度」と介護の「高額介護・高額介護予防サービス費」の両方を利用したうえで、合わせた総額が一年間に一定額を超えた場合に払い戻しを受けることができる制度。
毎年、8月からの一年間で計算されます。
〇まとめ
まとめたつもりですが、やはりすこし分かりにくいかなと思います。ですので、基本的に治療を受けている病院窓口やそれぞれの疾患相談支援センター(例えば、ガンならガン相談支援センター)では、この制度についてのアドバイスができますので、相談してみるのもいいと思います。
他にも子供を対象とした「小児慢性特定疾病医療費助成制度」というものもありますが、今回は簡単な説明だけでいいますと、子供の慢性特定疾病の治療費が自己負担額を超えたら助成するという仕組みです。これは、関わったことが無いので、なんとも言えないですが、もしお子様に慢性疾患がある場合などには大いに活用してほしい制度だと思います。
そして、今日、一番気付いてほしいのが、別途、任意保険に加入している必要はなく、この制度は使えるということです!保険を見直す際、役に立つかもしれませんね!
手続きの流れとしてまとめますと・・・
申請窓口(保険証に記載されてます)は加入中の公的医療保険で、事前に申請します。公的医療保険者が上記した所得区分に応じて「限度額適用認定証を交付」してくれるので、それと保険証を持って、医療機関に掲示するということになります。
健康第一で過ごしていますが、人間、何があるかわかりません。病気になりたくて入院している人はいないと思います。なるべくなら、利用しないほうが健康の証拠なのですが、いざというときは、これらの制度を思い出してくれたらと思います。
それでは今日はここらへんで!お疲れ様でした( `ー´)ノ